沖縄総合事務局は8日、コンテナの落下防止措置を取っていないなど7件の貨物自動車運送事業法違反があったとして、安谷屋運送(豊見城市)を3日間の事業停止処分にした。5月の監査で発覚した。
監査で発覚した違反内容
処分の対象となったのは、コンテナの落下防止措置を怠るなど、貨物自動車運送事業法に基づく7件の違反。沖縄総合事務局が5月に実施した監査で、これらの事実が確認された。
処分の概要
沖縄総合事務局は、安谷屋運送に対し3日間の事業停止を命じた。事業停止期間や具体的な日程などの詳細は明らかにされていない。