那覇地裁(田邊将高裁判官)は13日、古謝景春前南城市長からセクハラ被害を受けた女性に対し、「セクハラをでっち上げた」などと非難し、SNS上で個人情報を公表するなどして名誉毀損と強要未遂の罪に問われた糸満市の無職の男性被告(78)に、拘禁刑2年、執行猶予4年(求刑拘禁刑2年)の判決を言い渡した。被告は起訴内容を認めていた。
判決理由で「強固な犯意」と指摘
田邊裁判官は判決理由で、被告が女性の被害申告はうそだと決めつけ誹謗中傷をしたと指摘。女性側から投稿を止めるよう求められた後も、さらに過激な投稿を続けたとし「強固な犯意に基づく執ような犯行だ」と述べた。
一方で、被告が現在ではセクハラ被害はあったと認識を改めていることなどから、刑の執行を猶予するのが相当だとした。
判決の内容と被告の行為
判決によると、古謝前市長の支持者を自称する被告は2025年11月から12月にかけて、セクハラ被害の事実を撤回させる目的で、被害女性に対してSNS上で自身に連絡するよう要求して脅したり、女性の名誉を傷つける文章を投稿したりするなどした。