宗教団体「エホバの証人」の信者5人が、信仰により輸血を受け入れないことを理由に、県立中部病院や八重山病院で治療を拒否されて精神的な苦痛を受けたとして、県に計約1674万円の賠償を求める訴訟を那覇地裁に起こしたことが27日、分かった。提訴は5月18日で、第1回口頭弁論は9月16日に開かれる。
治療拒否の経緯と請求内容
信者らは、輸血を伴わない治療方法があるにもかかわらず、医療機関側が輸血を前提とした治療のみを提示し、信仰に基づく輸血拒否の意思を尊重しなかったと主張している。県立中部病院と八重山病院での対応によって、患者である信者らが精神的な苦痛を被ったとして、県に対して総額約1674万円の損害賠償を求めている。
今後の法的手続き
那覇地裁は、9月16日に第1回口頭弁論を開く予定。訴状では、医療機関が信者の宗教上の信念を考慮せず治療を拒否したことが、患者の自己決定権を侵害する行為に当たるかどうかが争点となりそうだ。県側の対応が注目される。